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不動産の相続対策

不動産があると遺産分割がまとまらない

「誰に不動産を貸しているか」、「不動産をどう分けるか」、「収益物件をどう分けるか」など、不動産があるが為に進まない遺産分割に関して、弁護士にご相談いただくメリットについてご説明します。

こんな時は、まずは弁護士にご相談ください。

近年では、遺産分割調停事件も増加しています。不動産があることで非常に複雑化してくる遺産相続問題。その為弁護士に依頼される方が増えてきています。

弁護士だからできる不動産の相続対策

1.相続不動産や相続人の調査が可能です。

正式な遺産分割と認められる為には、あらかじめ相続不動産と相続人を確定しておくことが必要です。ただし、この作業を当事者のみで行う事は非常に困難です。その為、弁護士が代理人として調査を行います。

2.当事者同士では感情的になりやすい不動産の相続を客観的にアドバイスします。

相続に関する話は、身内のみで話し合いを行うと、感情が入ってしまい一向に話し合いが進まないばかりか、その後の関係にも影響を及ぼします。第三者として冷静に判断できる弁護士をいれることで、話し合いがスムーズに進みます。

3.依頼者にとって有利になるように不動産の遺産分割を進めていきます。

法律に詳しくない当事者が不動産の遺産分割の話を進めても、効果的な主張や反論がわからなかったり、またどのような手続きが必要か判断に迷う事があったりします。法律を熟知した弁護士が代行することによって、スムーズに手続きが進みつつ、依頼者さんに有利になるように遺産分割をすすめていきます。

4.成年後見にも対応します。

ご自身での不動産の管理に不安がある高齢者の場合、成年後見人をつけて今後の財産管理を任せるという方法があります。当事務所では、成年後見等開始の申立等の手続きも行っております。ご本人の判断能力や生活状態を配慮しながら、財産の管理や必要な代行手続きを行っていきます。

相続手続きの流れ(遺言書の流れ)

1遺言書がある場合

ただし、子どもが3人いた場合に「遺産はすべて長男に譲る」と遺言書に書かれていても、他の2人の子ども達にも最低限相続できる割合がある為、他の子ども達が遺留分を請求すれば、全額を長男が譲り受けることは出来ません。

2遺言書がない若しくは無効の場合

遺言書がない場合は、法定相続人が法律で決められた割合を相続することになります。
ただし遺言書があっても、法的に認められないものもありますし、遺言書の内容や作成過程に納得がいかない場合は一度ご相談ください。

3遺言書があってもその通りに分配しなくて良い場合

法定相続人、遺言書内で名前があがった人全員から承諾がとれれば、遺言書に従う必要はありません。その中で合意した内容で分配することが可能になり、法定相続割合どおりに分けなくても良くなります。

相続手続き費用

法律相談 無料
着手金 22万円~
報酬金 経済的利益の5%~10%+税程度

※税込み費用

実際の対策事例

3人兄弟の長男が、長男なんだからという理由で勝手に相続開始前の不動産を売却して使い込んでいたことが発覚しました。また、周りも長男だからいいのではないかと甘い顔をすることに納得できなくて、ご兄弟お二人が相談に来られました。
このような場合は、その使った現金が遺産となります。それについて遺産分割協議を行うのではなく、使った人に対する請求権(不当利得返還請求権、損害賠償請求権)が発生します。この場合、使い込んだ長男が返却することに合意していれば遺産分割協議内での解決も可能ですが、本人にその意思がない場合は地裁での訴訟になります。
今回の場合は、使い込んだ長男がきちんと反省し返却することに合意した為、遺産分割協議会での解決を図ることが出来ました。

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