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不動産売買・マンショントラブル

不動産売買で多いトラブル

こんなお悩みはありませんか?

不動産の売買トラブルは弁護士にご相談ください

不動産の売買トラブルは弁護士にご相談ください

当事務所では、売主・買主問わず不動産売買に関するご相談全般をお受けしています。周辺施設の騒音や事故物件等、契約当初の説明不足に関するトラブルや、融資特約や手付金に関するトラブル、入居後や売買契約完了後に発覚した瑕疵担保責任問題などなんでもご相談いただけます。重要事項説明書にサインをしてしまったと諦めずに、まずはご相談ください。 また入居後に発生した近隣住民とのトラブルに関しても、弁護士を入れた話し合いで解決を図ることもいたします。当事者同士で話し合いをするよりも、第三者を入れる事で冷静な解決が望めます。

老朽化マンション建替えについて

東海圏下には、旧耐震基準で建設され、耐震性が不足していると思われる分譲マンションが依然として多数存在しています。発生が確実視されている南海トラフ巨大地震等の大地震に備え、老朽化したマンションの建替や耐震補強の必要性に対する社会の関心は高まってきています。

ただ、分譲マンションは、長期修繕計画に則り、大規模な修繕をするのが一般的です。この大規模修繕は、管理組合の意志決定次第で、その規模や期間が決まります。しかし、修繕積立金の引き上げに住民が納得しないとか、空き室が多く修繕積立金が集まらないなど、修繕計画が計画通り実施されないマンションも、少なくないようです。

このような状況に陥る前に、管理組合や住民の間で、できることは何か、耐震補強か建替か、それとも、別の方法を模索するかなど、あらゆるご相談に応じます。お早めにご相談ください。

当事務所の売買トラブルの対応

当事務所の売買トラブルの対応

問題がこじれる前にまずは一度ご相談ください。 売主側・買主側は問わず対応しております。ご依頼いただくことで解決の方向性がわかり、見通しを立てる事が可能になります。その結果、不安を解決することができます。

売主側

買主側からの不当な要求に譲歩する必要はありません。また売主側がトラブルを嫌う事を利用した、仲介業者の悪質な測量事例も目にします。

買主側

疑問点があれば、契約締結前や契約締結後でもまずはご相談ください。印鑑を押した後でも出来る事がありますので、まずは一人で悩まず一度ご相談ください。
不動産は大きな買い物です。親身に話を聞いてくれるから良い人、大きな会社だから大丈夫と安心せずに、少しでも不安や疑問があった場合には、印鑑を押す前に一度ご相談にきてください。

依頼の流れ

依頼者さんにとって何がメリットなのかを考えて、迅速な対応を心がけています。

1法律相談

弁護士との相談により、まずは売買契約書など必要な書類を確認させていただきます。
そのうえで、不動産の現状や問題点、不動産売買契約締結に至った過程などの事実関係を、順を追ってお伺いさせていただきます。それらを踏まえたうえで、依頼者さんのご意向をお伺いし、今後の方針を決めていきます。売買トラブルでは、出来る限り迅速に解決する為にも訴訟という手段をとらずに、任意交渉で最短の解決策をご提案していきます。
弁護士からのアドバイスだけで解決することもあります。

2任意交渉

依頼者の意向を伺い、今後の方針決定後に売買契約の相手方と交渉を試みます。訴訟を前提に交渉を行わない為、特に既定の型には囚われません。相手方との電話面談や、内容証明郵便をこちらから作成・送付し、解決の糸口を探ります。ここで双方が和解すれば、和解書を作成して事件は終わります。

3訴訟手続き

相手方が和解に応じない、若しくは任意交渉に応じない場合は訴訟手続きに入ります。
訴訟手続きでは、弁護士が法廷で依頼者の代理人として、事実関係や法律上の訴えを行います。

不動産売買トラブルの弁護士費用

法律相談 初回30分無料 その後30分毎に5,500円追加
着手金 11万円~
報酬 得られた経済的利益の10%+税~程度

※税込み費用
※内容により費用が異なる場合がございます。

当事務所の不動産売買トラブル解決事例
(仲介業者の事例 交渉)

隣人の迷惑行為に関する売主と仲介業者の責任。
BさんはAさんから仲介業者のC社を介して土地建物を購入しました。Bさんが土地建物購入後に妻と子どもを連れてこの物件の確認に訪れたところ、隣人から「うるさい バカ野郎」「お前たちも前の住民みたいに追い出してやる」「引っ越ししてくれるだけ無駄だ」と罵詈雑言を浴びせられ、物件には石やゴミを投げつけられました。Bさんは驚きと怖さで慌てて警察を呼びました。幸い一緒に行った家族には怪我はなかったものの、妻や子どもはすっかりおびえてしまい、引っ越しを嫌がるようになりました。そしてBさん自身も、日中の家族の身の安全を守ることが出来ないと判断し、この物件への引っ越しを断念しました。
その後Bさんが、事前にAさんとC社から近隣住民に関する説明がなかった事は納得できないとご相談に来られました。ご相談の結果、BさんはAさんとC社に対して損害賠償請求の裁判を起こしました。裁判所はAさんとC社の隣人住民に関する説明を怠ったとし、売買代金の20%に相当する損害賠償金の支払いを命じました。